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カテゴリー A および B の感染性検体の輸送の際は、該当の UN 輸送規則に従う必要があります。要求条件は国、輸送形態、検体の分類や条件によって異なります。検体が輸送先まで良好な状態で到着し、輸送中に人や動物に危険を及ぼさないよう規定されたものです。

DGP の製品は、該当の UN 規則および関連 IATA および ADR の要件を満たすよう検証され、認定済みです。弊社の包装は、各種包装規則の変更を満たすよう常に見直しが行われ改良されています。

分類と包装ガイドラインのご紹介


カテゴリー A および B の感染性検体は、3 重包装が施されていなければなりません。






1 次/内側の包装 (例:真空試験管、サンプルパウチ、ユニバーサルポット)。1 次包装は漏出耐性でなければなりません。1 次または 2 次包装は 95kPa の内部圧力への耐性が要求されます。





吸収剤 (例: 吸収材、4 ベイパウチ):液体については、1 次包装に含まれる内容量全体を吸収するのに十分な吸収剤が必要です。複数の 1 次包装は、互いに接触しないよう個別包装されているか、分割されていなければなりません。

2 次包装 (例: パウチ/バッグ、コンテナー):2 次包装は漏出耐性でなければなりません。2 次または 1 次包装は 95kPa の内部圧力への耐性が要求されます。


外側包装 (例: 外装箱):内容物の容量、重量、用途に適合した十分な強度の外装で、少なくとも 1 面は最低 100mm x 100mm の寸法でなければなりません。また、適切な緩衝材を含み、適切で明確な表示がなされていることが必要です。

この 3 部分からなる組み合わせで各種試験を行い、内部圧力差、温度耐性、強度、寸法などの性能・技術基準を満たしていることが認定されます。


感染性検体:病原体が含まれることが知られている、あるいは十分予期される検体のことです。病原体とは、動物や人間に感染病を起こす可能性のある微生物 (細菌、ウィルス、リケッチア、寄生生物、糸状菌を含む) や、プリオンなどその他の媒介物のことと定義されます。

感染性検体は、2 つのカテゴリーに分けられます。

カテゴリー A: 接触することで、人や動物に恒久的な障害、生命の危険、あるいは死病を発生させる原因となる状態で輸送される感染性検体。人または人や動物の両方に対しこのような発病の原因となる感染性検体には UN 2814 が適用されます。動物のみの発病の原因となる感染性検体には、UN 2900 が適用されます。カテゴリー A の適用を受けた感染性検体は、輸送時に包装基準 602 (IATA、空輸) または 620 (ADR、陸送) に準拠する必要があります。

カテゴリー B: カテゴリー A の基準が適用されない感染性検体。カテゴリー B の感染性検体には、UN 3373 が適用されます。カテゴリー B が適用された感染性検体の輸送には包装基準 650 (IATA または ADR) に準拠する必要があります。

感染性検体は、さらに定義によって細分化されます。

生物学的検体: 従来、診断用検体また臨床検体として知られていた、以下を含みそれに限定されない人または動物からの摂取検体のことです。研究、診断、調査活動、治療、予防などの目的のために輸送される排泄物、分泌物、血液およびその成分、組織、組織液ぬぐい液、身体部分。

診断用検体は、輸送時にはカテゴリー B が適用され、包装基準 650 (IATA または ADR) に準拠しなければなりません。

生物学的製品: 国の当局による要求条件下で製造、販売される生体組織から派生の製品のことです。特別認可が必要とされることもありますが、人・動物の病気に対する予防、治療、診断または、それに関する開発、実験または調査目的に使用されます。これには、ワクチンのように完成または未完成の製品が含まれますが、それに限りません。

生物学的製品は 2 グループに分かれます。

a) 国の当局による要求条件下で製造・包装され、最終包装または販売のために輸送される個人用途の製品。このグループの検体は、規制対象外です。

b) 上記 a) の定義に含まれず、カテゴリー A またはカテゴリー B の基準を満たす感染性検体を含むことが認められるか十分予期できる検体。このグループの検体は、適宜、UN 2814、UN 2900、または UN 3373 の適用を受けます。

遺伝子組み換え微生物および生物: 自然界では起き得ないような形で、遺伝子工学により意図的に遺伝子が組み換えられた微生物および生物。

カテゴリー A またはカテゴリー B の基準を満たす遺伝子組み換え微生物および生物には、適宜 UN 2814、UN 2900、あるいは UN 3373 が適用されます。

感染性検体の定義に該当しない遺伝子組み換え微生物および生物は、その他の危険検体と分類され、該当する包装基準に従います。

臨床廃棄物: バイオ研究のための動物または人の医学治療から発生した廃棄物。

カテゴリー A の感染性検体を含む医学または臨床廃棄物には、適宜 UN 2814 または UN 2900 が適用されます。カテゴリー B の感染性検体を含む医学または臨床廃棄物には、UN 3291 を適用しなければなりません。

培養物: 培養物 (実験室保存株) とは、高濃度の材料を得るため、病原体を意図的に培養または繁殖させたものです。したがって、曝露時には感染のリスクが高まります。この定義には、診断および臨床目的の培養が含まれていないことに注意してください。

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