コンプライアンスにおけるお客様のよきパートナー
カテゴリー A および B の感染性検体の輸送の際は、該当の UN 輸送規則に従う必要があります。要求条件は国、輸送形態、検体の分類や条件によって異なります。検体が輸送先まで良好な状態で到着し、輸送中に人や動物に危険を及ぼさないよう規定されたものです。
DGP の製品は、該当の UN 規則および関連 IATA および ADR の要件を満たすよう検証され、認定済みです。弊社の包装は、各種包装規則の変更を満たすよう常に見直しが行われ改良されています。
分類と包装ガイドラインのご紹介
カテゴリー A および B の感染性検体は、3 重包装が施されていなければなりません。

1 次/内側の包装 (例:真空試験管、サンプルパウチ、ユニバーサルポット)。1 次包装は漏出耐性でなければなりません。1 次または 2 次包装は 95kPa の内部圧力への耐性が要求されます。
吸収剤 (例: 吸収材、4 ベイパウチ):液体については、1 次包装に含まれる内容量全体を吸収するのに十分な吸収剤が必要です。複数の 1 次包装は、互いに接触しないよう個別包装されているか、分割されていなければなりません。
2 次包装 (例: パウチ/バッグ、コンテナー):2 次包装は漏出耐性でなければなりません。2 次または 1 次包装は 95kPa の内部圧力への耐性が要求されます。
外側包装 (例: 外装箱):内容物の容量、重量、用途に適合した十分な強度の外装で、少なくとも 1 面は最低 100mm x 100mm の寸法でなければなりません。また、適切な緩衝材を含み、適切で明確な表示がなされていることが必要です。
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